持続化給付金等の各種給付金に関するお問い合わせについて

持続化給付金等の各種給付金に関するお問い合わせについて


現在、持続化給付金等の申請について数多くのお問い合わせをいただいております。


新型コロナウイルスにともなう「持続化給付金」、「100万円もしくは200万円の給付金」「休業要請協力金」「特例給付金」「10万円の給付金」「家賃継続給付金」などの国および各地方自治体が受け付ける給付金の申請について、新規のご相談の受付、申請代行を当事務所では中止いたします。(顧問契約をいただいているお客様については引き続きご相談をお受けいたします。)


実際にお客様の業務内容や売上の金額等で受給できるかどうかの判断につきまして当事務所では行っておりません。


上記の件につき、メールフォーム、お電話ともにお問い合わせいただきましても一切の回答をいたしかねます。


当事務所では、これら給付金等の申請に必要な確定申告書類や開業届の作成・申告代行のみ承っております。

なお、作成申告代行を承りました場合でもそれを持ちまして給付金の受給を確約するものではございません。また、ご依頼の内容によりお断りさせていただくこともございます。


持続化給付金・2020年開業の場合の特例につきましては、現在顧問契約を締結されているお客様のみとさせていただいております。

給付金の申請につきましてはお客様自身の判断と責任にて行っていただきますようお願いいたします。

税理士へのご相談をご検討いただいているところ大変恐縮ではございますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。